相続登記

不動産(土地や家・建物)の所有者が亡くなった際には、相続登記(名義変更)が必要です。

相続登記(名義変更)とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。 

相続登記(名義変更)を行わない場合の良く言われるデメリットは次のとおりです。

『不動産を売却しようと思っても、相続登記(名義変更)を行わないと不動産を売却することは出来ない』 

『相続登記(名義変更)には様々な書類が必要となり、時間が経過すると集められなくなる書類もあるため手続が煩雑になる』 

『速やかに手続きを行っていれば問題無かったのに、放置していたばかりにトラブルになってしまうことがある』 

 相続登記(名義変更)を速やかに行わないことはデメリットが多いので、誰が不動産(土地や家・建物)を相続するか決まったら、速やかに相続登記を行うことをお勧めします。 

当事務所にご依頼頂いた際の相続登記の手続きの流れは以下のとおりです。

1.相続人の調査(戸籍の収集)

役所で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。

2.不動産の調査

市役所固定資産評価証明書・名寄帳、法務局で登記簿・各種図面を取得し不動産を調査します。 
古い権利証についてもチェックさせて頂き、不動産の漏れを防止します。

3.不動産の相続方法の決定

4.遺産分割協議書の作成・押印

相続方法が決定したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員の実印の押印が必要です。

5.相続人全員の本人確認

当事務所に御越し頂くことが難しい方は電話にて本人確認をさせて頂きます。

6.登記申請書作成・法務局に書類提出

7.相続手続きの手続完了

当事務所の相続登記手続きでは以下の書類が必要となります。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 

2.相続人全員の戸籍抄本 

3.被相続人の除票(本籍の記載のあるもの) 

4.相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの) 

5.相続人全員の印鑑証明書 

6.相続人全員の免許証等の身分証明書のコピー 

7.権利証・登記識別情報 

8.登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面 

9.評価証明書・名寄帳 

不動産の相続の方法としては、次の3つの方法があります

1.現物分割 不動産を相続人の誰かがそのまま相続することです。

2.代償分割 不動産を相続した方が、他の方に代償金を支払う方法です。

3.換価分割 不動産を売却して、売却代金を相続することです。 

当事務所では、上記のどの方法についても手続き可能です。 

換価分割については、当事務所の司法書士が代理人(遺産整理受任者)となり、不動産の売却手続きを行うことも出来ます。相続人の皆様が遠方や海外にお住まいといったケースでは、不動産の売却手続きはかなり煩雑ですので、売却手続き一式をお任せ頂くことが出来ます。もちろん信頼出来る仲介業者(不動産屋)をご紹介することも可能です。 

不動産の相続手続きにおいて良くある勘違いとして、法定相続分というものがあります。 

例えば、相続人が妻と子供1人の場合、法定相続分は妻50%、子供50%となります。これは、遺産分割協議で修正が可能です。遺産分割協議とは、『誰が不動産を相続するのか?』話し合いをすることです。どこかに集まって格式ばって行う必要はありません。相続人全員が内容に合意していれば問題ありません。そして、遺産分割協議の結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議によって、法定相続分は修正可能です。例えば、上記の事例で、妻が100%相続するという内容でも、子供が納得していれば何も問題ありません。 

当事務所にご依頼頂く場合、相続人の皆様に取得して頂くのは、ご自分の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書と免許証等の身分証明書のコピーと権利証・登記識別情報のみです。
※戸籍抄本と住民票の取得についてはご依頼頂ければ当事務所で取得可能です。 

相続登記とあわせて次の様な内容もご相談頂けます。

『預貯金の相続手続きについてもまとめて依頼したい』 

『不動産の相続税評価額の算出を税理士に依頼したい』 

『株式の相続手続きの仕方が分からない』 

以下の様なケースの場合、手続が複雑になりますので、お早めにご相談下さい。 

ケース1 相続人の中に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。 

実際には考え辛いと思いますが、法律は、親と子供が遺産分割協議を行う場合、親が好き勝手なことをしてしまわない様に、家庭裁判所を関与させることによって、子供の権利を守ろうと考えております。 

この場合、家庭裁判所に、特別代理人選任申立が必要となりますので、通常の相続登記よりも手続きが複雑になります。 

ケース2 自筆の遺言書がある場合

自筆の遺言書がある場合、家庭裁判所で遺言書の検認が必要になります。 

検認の意味は少し分かり辛いので、当事務所では、『家庭裁判所で自筆の遺言書をスキャンしてもらう手続き』と良く説明しております。 

検認を詳しく説明すると『家庭裁判所において、後日、遺言が無くなったとか偽造・変造されたといった争いをさけるために、遺言書の内容には触れないけれども、この様な遺言があったという事実を残しておく手続です 

家庭裁判所では自筆遺言書の内容に全く触れないのですが、家庭裁判所で手続きを行うと、家庭裁判所でお墨付きをもらったと勘違いしてしまう方がいるので、当事務所では、上記の様に説明しております。 

遺言書を検認しても家庭裁判所では、遺言書の内容自体については全く触れませんので、その遺言が有効かどうかは別問題となります。しかし、内容が有効かどうかは別として、遺言書が自筆の場合、家庭裁判所で検認を受けなければならないという結論は変わりませんので、この様なケースでも、通常の相続登記よりも手続きが複雑になります。 

ケース3 相続人が海外にいる場合

相続登記を行う場合、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。 

相続人が海外にいる場合、印鑑証明書の取得が出来ません。 

この場合、海外の日本領事館で手続きを行ってもらう必要がありますので、海外在住の方は手続きが煩雑になります。 

ケース4 相続人が認知症の場合

相続人の中で認知症の方がいる場合、成年後見人の選任が必要になります。 

この場合、家庭裁判所に成年後見人選任申立てが必要になります。 

申立の際には、親族の同意や医師の診断が必要となり、家庭裁判所の手続きにも時間が掛かりますので、手続きが煩雑になります。 

項目相続登記のみ
プラン
相続登記節約
プラン
相続登記まるごとお任せ
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50,000円
(税込55,000円)~
70,000円
(税込77,000円)~
95,000円
(税込104,500円)~

※1 相続登記料金は、自宅以外の不動産をお持ちの場合や複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の数、評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 相続関係説明図(家系図)のお客様へのお渡しは、相続登記まるごとお任せプラン以上での対応となります。
※4 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円(税込2,200円)頂戴致します。
※5 不動産登記簿謄本取得は5通までとなります。以降1通につき1,000円(税込1,100円)頂戴します。
※6 換価分割・代償分割の手続きは55,000円(税込60,500円)、数次相続と代襲相続の手続きは30,000円(税込33,000円)を別途頂戴します。
※7 相続人の中でお亡くなりになっている方がいる場合の手続きは別途10,000円(税込11,000円)頂戴します。
※ 表示価格は全て税込みとなっております。

相続登記の詳細はこちらをご覧ください 

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