生前対策コンサルティング
(相続対策丸ごとサービス)

ご自身の将来のことを1客観的に考えることはとても難しいことだと思います。 

当事務所では相続税シミュレーション、公正証書遺言作成、生前贈与、保険の活用などの客観的な相続対策の相談を受付けております。

例えば、『遺言書を作成したい』と仰る方はとても多いのです『どの様な内容をお考えですか?』と質問すると、大抵の方は、『分からない。簡単な雛形か何かないのか?』と仰います。 

『何かしなければ』という気持ちは明確だけれども、『何をしたら良いのか分からない』というのが実情だと思います。 

『子供がいないので、妻(夫)の生活を保障したい』 

『将来、前妻(夫)との子供との間で争いが起こることを避けたい』 

『相続税が将来かかるのかどうか心配』 

『相続税をできるかぎり節税したい』 

『将来家族がもめない様に対策をしたい』 

その様な方は、まず当事務所の無料相談をご利用頂き専門家の客観的な意見を求めることをお勧めします。 

単純に『遺言書を作成したい』と仰っても、そもそも、その方の心配事が遺言書で解決するかどうかも分かりません。 

例えば、『自分が認知症になってしまったらどうしよう…』というのがメインの心配事にもかかわらず遺言書を作成した場合、認知症対策には何の役にも立ちません。(遺言書はご自分が亡くなった後のことを記載しているものだからです。) 

その様な齟齬を生じさせないために、専門家に相談しながら、今後のご自身の将来の対策をお考えになることをお勧めします。 

当事務所の生前対策コンサルティング(相続対策丸ごとサービス)には以下の内容が含まれます。

1.相続対策の設計・財産目録の作成 
提案書にまとめて今後の対策をご説明します

2.相続税シュミレーション 
税理士が相続税のシュミレーションを行います 

3.遺言書の作成・公証役場の対応・証人の手配

4.保険による相続税対策・遺留分対策のご提案

5.生前贈与のご提案・登記  

以下のケースの方は、生前対策コンサルティングをお勧めします。

ケース1 自分の相続税がいくら掛かるか分からない方

相続税のシュミレーションを行うことにより、大体将来どの位相続税が発生するのかが分かります。当事務所にご相談頂いた方の大部分は、漠然と相続税を心配なさっており、実際に試算を行っていない方が殆どです。 

相続税の試算を行うことによって、対策の要否が検討出来ます。 

例えば、 

『相続税を1円も支払いたくない』という方もいらっしゃるでしょうし、『2,000万円位なら何もしないで相続税を支払う』という方もいらっしゃると思います。 

但し、どちらのケースでも、一定の効果が生じる簡単な対策もありますので、特別な事情が無い限り何らかの対策はとっておいた方がお得です。 

例えば、保険による相続税対策は、簡単な相続税対策の1つになります。 

死亡保険金については、500万円×法定相続人の数が非課税額として設定されております。例えば相続人が3人いる場合、1,500万円を現金で持っているか保険で持っているかで、単純に10%の税率だとすると150万円違うという結論になります。 

この場合は、1,500万円分、一時払い終身保険に加入して頂くことをお勧めしますが、保険の内容によってはかえってリスクを負ってしまうことになりますので、効果とリスクを勘案して保険を選んで頂くことになります。 

ケース2 子供がいない夫婦

子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が無くなった場合、通常はもう一方の父母又は兄弟も相続人になってしまうことが多いと思います。 

その様なケースの場合、一般的には遺言書をのこしておけば大丈夫と言われておりますが、遺言書は万能ではありません。遺言書で出来ることも当然ありますが、遺言書の射程外のことも当然あります。 

当事務所でも、上記の様な相談があった場合には、『最低限、遺言書を作成して下さい』とお話しします。『最低限』という部分がとても重要です。 

例えば保険や年金は、遺言の対象外となります。保険の受取人は、遺言で変更することも可能ですが、一定の制限があります。 

まずは、遺言で全て解決出来る訳ではないということをご理解頂いて、実際に、自分の財産のケースでは、遺言で何が出来て何が出来ないのかということを十分に理解頂きたいと思います。 

ケース3 前妻との間に子供がいる

前妻との間に子供がいる場合、前妻の子供も相続人となります。 

その場合、将来相続が発生した場合、前妻の子供達にも手続きの協力をお願いすることになります。その際、前妻の子供達が素直に協力してくれれば何の問題も無いのですが、関係性が悪かったり、疎遠だったりすると、手続に協力してもらうのは難しいかも知れません。本人は、関係性は悪くないとしても、残された相続人の方々と前妻の子供達との関係性は良くないかも知れません。 

その様な方の場合、円滑な相続対策を行っておいた方が賢明です。 

相続税の申告義務がある場合には、前妻の子供達も申告義務が生じますので、相続財産を相続税の基礎控除額以下まで下げるという対策も有効です。 

ケース4 事実婚の夫婦の場合

事実婚の場合、現状の法律では、相手方は相続人にはなりません。もちろん年金などでは、一部事実婚という状態に対しても請求出来る権利を与えておりますが、それは例外です。何らかの対策を行っておかないと、事実婚の場合、相続手続きでは十分な保護が受けられませんので、将来の相続対策をお勧めします。 

プラン料金内容
プラン相続対策丸ごとサービス
料金
内容

相続財産価格は、お客様からの提示資料を元に、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。

遺言書作成が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。

半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3 万円、1 日の場合は5 万円をいただきます。

相続人調査、残高証明書の請求は別途報酬をいただきます。

贈与登記の名義変更手続き(2物件まで)含みます。超過部分は別途費用が加算されます。

遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが同行いたします。

相続税診断、相続税対策のご提案は、提携税理士が担当します。

上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。

※任意後見契約・見守り契約・財産管理委任契約・民事信託(家族信託)をご希望の場合、別途見積を致します。 

生前対策コンサルティング(相続対策丸ごとサービス)の詳細はこちらをご覧ください 

 

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