民事信託・家族信託

民事信託も家族信託も同じものになります 

民事信託(家族信託)が活用される典型例としては、将来の認知症対策です。

認知症対策としてまず最初にあげられるのが成年後見制度ですが、成年後見制度を利用した場合、認知症になった方の財産の使途は、かなり限定されます。 

例えば、相続税が発生する方の場合、相続税対策をしたいと考えるのが一般的だと思いますが、成年後見制度を利用した場合、相続税対策は出来なくなります。理由としては成年後見制度は、本人のための制度であり、相続人のための制度ではないからです。相続税対策は、相続税を安くすることが基本なため、メリットを受けるのは相続人であり、本人ではないと後見制度では考えます。 

そうすると相続税対策をしたいと考えていた方にとっては、成年後見制度を利用してもご自分の想いは達成出来ないことになります。 

そういった場合に民事信託・家族信託が活用されます。 

細かい用語等は煩雑だと思いますが、3人の登場人物だけ覚えて下さい。 

民事信託・家族信託には、委託者受託者受益者が登場します。 

委託者は、ご本人です。 

原則として、委託者は受託者に財産を預ける必要があります。例えば現金を信託する場合、現金を受託者に実際に預ける必要がありますし、アパートを信託する場合、アパートを受託者名義に所有権移転登記を行う必要があります。この財産を預かる人を『受託者』と呼びます。 

もちろん受託者の個人資産と区別がつく様に、現金であれば受託者には信託口座を開設してもらい、不動産であれば、所有権移転登記と同時に信託の登記も行い、第三者にもそれらが信託財産であることを公示出来る様にします。 

しかし、受託者に財産を預けなければならないという結論には変わりありませんので、受託者は自分にとって相当信頼出来る方でないと、なかなか難しいかと思います。 

そして、予め契約によって、受託者にどの様に財産を管理してもらいたいかということを定めます。この契約を信託契約と呼びますが、信託契約によってメリットを受ける人を受益者と呼びます。 

例えば、『現金を受託者に信託して、受託者から受益者の口座に生活費として毎月10万円振り込んで欲しい』とか『アパートを受託者に信託して、アパートの管理を受託者にさせて、のこった賃料を受益者の口座に振り込んでほしい』といった活用方法が典型例です。 

実際に認知症対策として活用される民事信託・家族信託の例

実際に認知症対策として活用される民事信託・家族信託の例としては、ご自分が認知症になってしまった時に財産が活用できないと配偶者(妻や夫)の生活に支障が出る様なケースや施設に入所したいと考えた場合でも自宅を売却しなければ施設入所一時金が捻出出来ないというケースです。 

上記の様な場合、予め受託者に財産をあずけておき、委託者が認知症の診断を受けた場合には、予め受託者に指示していた内容に従って財産を活用してもらうことが可能になります。例えば、『預けた現金1,000万円から妻に生活費として毎月20万円渡してほしい』とすることにより妻が生活が安定しますし、『不動産を売却して施設入所一時金にあててほしい』とすることにより不動産の売却も可能になります。 

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