会社設立・役員変更
会社設立・役員変更などの商業登記は司法書士にご依頼ください。
設立、役員変更、商号変更、本店移転、解散及び清算結了等、会社に関する各種登記を承ります。それぞれの登記には、期限が定められており、期限に違反した場合、地方裁判所から過料の通知がある場合がありますので、一定期間内に適切に登記を行う必要があります。
会社設立(法人設立)
個人事業主の場合、事業で何か第三者に損害を与えた場合、事業主の個人資産全てを使って賠償義務を負いますが、会社を設立した場合、原則として、会社の資産の範囲内で損害賠償すれば良く、社長個人の資産は事業とは切り離して、安心して維持することも可能になります。
一定以上の売上がある個人事業主の場合、会社にした方が税務上有利なこともあるかと思います。
会社を設立することで、メリットは複数ありますが、その一方で登記手続きは、はじめて会社を設立する方にとっては、煩雑になります。
まず、株式会社の設立の場合、定款認証を行う必要があります。
定款認証は公証役場で手続きを行いますが、ご自分で会社を設立する場合、定款認証を紙ベースで行うことが多く、印紙代4万円が余分に掛かってしまいます。
当事務所にご依頼頂いた場合、インターネットで定款認証を行うため、印紙代4万円が節約出来ます。
当事務所に会社設立をご依頼頂いた場合、まず準備して頂く書類は、印鑑証明書と免許証等の身分証明書のみです。
後は、当事務所のチェックシートにご記入頂き、会社設立に必要な情報を確認させて頂きます。
担当の税理士が決まっていない場合には、当事務所で会社関係に強い税理士を紹介することも可能です。
手数料 80,000円(税込88,000円)
その他実費 ※登録免許税15万円・定款認証約5万円・登記簿謄本・郵送料
役員変更
会社役員には任期があり、任期満了後に登記を行わないと、地方裁判所から過料の通知が届く場合があります。
建設業等、許認可が必要な事業に関しては、適切な登記がされていないと、更新が行えないというケースもあります。
役員の任期を管理出来ている会社は、それ程多くないと思いますので、司法書士に役員の任期管理を任せることをお勧めします。
役員変更登記には次の書類が必要となります。
1.定款
2.株主の住所・氏名・株数を記載したメモ
3.新しく就任した取締役の印鑑証明書
4.代表取締役の免許証等の身分証明書
手数料 38,000円(税込41,800円)
その他実費 ※登録免許税(1万円又は3万円)・事前閲覧・登記簿謄本・郵送料
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