その他の不動産登記

当事務所では以下各シーンでの不動産登記のご依頼も承っております。

所有権登記名義人住所、氏名変更

土地や建物の所有者の住所や氏名が変更になった場合、登記が必要になります。法務局の登記簿(全部事項証明書)に、住所と氏名が記載されます。法務局の登記簿と市役所のデータはリンクしておりませんので、市役所で住所や氏名の変更を行ったとしても、法務局の登記簿のデータは古いままとなります。 

例えば、引っ越し、結婚、離婚等が典型例です。その他、住んでいる場所は全く変わっていないのに、区画整理や住居表示実施により住所が変更になったというケースもあります。 

こういった場合、法務局に対して、所有権登記名義人住所、氏名変更の登記が必要になります。その際、法務局には、過去の登記簿に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名のつながりがつく公的な証明書の提出が求められます。 

例えば、住民票・戸籍の附票・戸籍謄本(抄本)が該当します。 

しかし、市役所のデータは、一定期間毎に廃棄される仕組みになっており、住所を何回も変更している方等は、住民票や戸籍の附票を取得しても、法務局の登記簿のデータと現在の住所のデータの繋がりをつけることが難しくなってしまうケースも多々あります。その様なケースの場合、手続も煩雑になり、費用も高くなってしまいますので、住所変更や氏名変更が生じた方は、所有権登記名義人住所、氏名変更の登記を行うことをお勧め致します。 

 

所有権登記名義人住所、氏名変更の登記の費用については、料金表をご確認下さい。 

 

所有権保存

建物を新築した場合、登記が必要になります。 

建物を新築した場合、土地家屋調査士が建物表題登記を行います。 

その後に、その建物が誰のものかを公示する手続きが、所有権保存登記になります。 

例えば、建物を新築した後、表題登記を行っただけの状態ですと、次の方に売却した場合でも、一旦所有権保存登記を行った後でなければ、新しい買主名義の登記を行うことは出来ません。 

建物新築時であれば、住宅用家屋証明(専用住宅証明書)を取得することにより、所有権保存登記にかかる登録免許税について、軽減措置を受けることが可能なケースがありますが、新築後1年を経過しているとこの登録免許税の軽減措置が受けられなくなってしまいますので、御注意下さい。 

 

所有権保存登記の費用については、料金表をご確認下さい。 

買戻し特約の抹消

買戻し期間が満了したら登記が必要です。 

URが典型例ですが、不動産購入時に買戻し特約の登記がされているケースがあり、そのまま買戻し特約を抹消せずにいるケースが散見されます。 

買戻し特約というのは、URが街を整備して不動産を売却する際に、転売目的の購入を防止したりするために使われていた典型例です。 

買戻し特約は、買戻し期間の定めがあるのが通常で、買戻し期間が経過していれば法的には問題は無いと思われますが、登記簿に買戻し特約が残ったままでいいかどうかは別問題と考えます。 

通常、消しておかなければならない事項が登記簿に記録されたままになっていた場合、いざ不動産を売却しようとして、買主側が不安にならないかどうかと考えると、時間にゆとりがある時に、抹消登記を行っておいた方が賢明だと思います。買戻し特約の抹消には、抵当権抹消と異なり時間が掛かることが多いので、日程にゆとりを持って行うことが必要になります。 

 

買戻し特約の抹消登記の費用については、料金表をご確認下さい。 

売買(所有権移転登記)

不動産を購入した場合、売買を原因とする所有権移転登記を行います。現金で購入する場合と融資を受ける場合で手続きが異なりますが、一般的には、銀行で売主と買主と仲介業者(不動産屋)が集まり、その場で司法書士が書類に不備が無いかどうかを確認し、不備が無い場合には、買主から売主に売買代金を支払い、売主から登記関係書類を受領して、登記を申請します。 

 

売買の登記の費用については、料金表をご確認下さい。 

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