離婚・財産分与

財産分与について

離婚に伴いご自宅等を財産分与する際には、登記が必要となります。離婚に伴い不動産の名義変更をする場合、財産分与という方法で行います。
離婚の協議が成立して公正証書を作成した方であっても、離婚届を提出後に登記手続きを行います。
その際、離婚届を先に提出してしまい、後から登記の依頼を相手方に行ったとしても、相手方が手続きに協力してくれるとは限りません。そういった心配のある方は、離婚届を提出後、速やかに登記手続きが出来る様に、事前に準備を行っておく必要があります。

住宅ローンが残っている方の注意点

銀行等で住宅ローン等が残っている方の場合、債務者の変更を伴うのかどうかで手続きが異なります。
例えば、夫が所有者兼債務者で、離婚に伴い妻にご自宅を財産分与する場合で、住宅ローンを妻が引き受け、債務者の変更手続きを行わなければならない場合、銀行に手続きを良く確認した上で、財産分与による名義変更を行う必要があります。

債務者の変更を伴わない場合は、銀行が特に問題無ければ、離婚届提出後、当事者のみで速やかに手続きが可能です。但し、通常、住宅ローン契約時には、不動産の名義変更を行う場合、銀行の承諾が必要という文言があるのが通例ですので、御注意下さい。
上記契約に違反した場合、最悪のケースでは一括返済を求められる可能性もあります。

あくまでも私見ですが、銀行等の契約内容に違反して名義変更した場合の一括返済を求められるリスクと、ずっと名義変更をせずに住宅ローンを完済するまで待って、その時に名義変更に協力してもらえないリスクのどちらが高いのか?と考えた場合、銀行等の契約内容に違反してでも名義変更を行うという選択肢もあるのでは無いかと思います。
公正証書を作成する場合、住宅ローン完済後に名義変更を行うという文言を見かけます。
実際住宅ローンを完済するのは、20年後、30年後というケースもあります。その時に、相手方が素直に協力してくれれば良いですが、協力してくれない場合や再婚している場合等事情が大きく変化している場合等も想定して手続きを検討する必要があるかと思います。

譲渡所得税について

財産分与を行った場合、税金上は、元々の自宅等の所有者に譲渡所得税が発生します。税法上は、自宅等を売却したというイメージです。
夫婦間で自宅等を分けただけと思われるかもしれませんが、税金上の話では、自宅等を財産分与時の時価で売却したという扱いになります。
大雑把に考えると、今の不動産の価値から購入時の価格を差し引いた金額がプラスの場合には、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得が発生する場合には、税務署に確定申告が必要になります。
通常、自宅の場合には、居住用財産を売ったときの3,000万円控除の特例を利用し、税金は支払わなくて済むことになりますが、税務署への確定申告は必要になります。

必要書類について

調停等、裁判所での手続きを経ていない財産分与の必要書類は以下のとおりです。

1.登記原因証明情報(当事務所で作成します。)

2.権利証・登記識別情報

3.住民票

4.印鑑証明書

5.委任状(実印で押印・当事務所で作成します。))

6.固定資産評価額証明書

7.離婚後の戸籍

※公正証書がある場合でも、必要書類は上記と同様です。自宅等の持ち主の実印での押印がなければ、登記は出来ません。

裁判所で調停を行った場合の財産分与の必要書類は以下のとおりです。

1.調停調書正本

2.住民票

3.委任状(当事務所で作成します。)

4.固定資産評価額証明書

離婚・財産分与の費用については、料金表をご確認下さい。

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