相続放棄
相続放棄は期限(期間)にご注意ください。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
厳密には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」と民法915条1項には定められています。
通常は、お亡くなりになってから3か月以内というケースが多いかと思います。
3か月の短い時間の中で、相続放棄を行うというのは、なかなか大変なことです。相続手続きについては、四十九日の法要が終わった後に動かれる方も多いかと思いますが、そう致しますと、残りは1か月程度しか無くなってしまい、日程的にはかなりタイトになります。
相続放棄のチャンスは1度きりです。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。裁判所に書類を提出することは、一般の方にとっては、かなりハードルが高いのではないかと思います。
そして、良く言われていることですが、相続放棄のチャンスは1度きりで、たまたま運悪く申立て方法が悪かったために、相続放棄が不受理になってしまったとしても、後日、再チャレンジという訳にはいきません。
借金が多い場合の相続は専門家にご相談ください。
お亡くなりになられた方に借金があり、プラスの財産が見込めない場合には、速やかに相続放棄の手続きを行わないと、借金を相続することになります。
ご相談頂いた方からは、
『自分の借金じゃないのに何で支払わないといけないんだ』
『相続放棄をしなければならないなんて、誰も教えてくれなかった』
『法律なんて難しくて分からなかった』
といったお話を伺います。
自分のことで無いのに、たまたま相続人というだけで、トラブルに巻き込まれてしまった方にとっては怒ったり、困惑してしまうのも、ごもっともだと思います。
しかし、そんな時に感情に任せたまま行動してしまうと、より深刻な状況になってしまうかもしれません。
こういう時こそ、まず専門家に相談することをお勧めします。
例えば、お亡くなりになった方の相続人があなた1人で、お亡くなりになった方の借金が1,000万円あった場合、相続放棄をしなければ、単純にあなたが1,000万円借金したのと同じ結果になってしまいます。
こんな時には、怒りや困惑といった感情が湧きあがると思いますが、このままだと、単純にあなたが1,000万円借金したのと同じ結果になってしまい、後日、もっと大きなトラブルが生じることが避けられませんので、速やかに相続放棄をすることをお勧めします。
相続放棄について当事務所にご依頼頂いた場合の手続きの流れは次のとおりです。
1.必要事項の聴取
相続放棄に必要な内容を確認させて頂きます。
主に以下の内容を確認させて頂きます。
被相続人(お亡くなりになられた方)の住所・氏名・生年月日・職業
どの様にして被相続人の死亡を知ったのか?
被相続人の財産の内容を知っているか?
2.必要書類の収集
被相続人の戸籍・住民票、相続人の戸籍・住民票等、裁判所に提出しなければならない書類を収集します。裁判所が実際に要求する書類は、裁判所のHPに記載されている範囲よりも広いことが多いので、必要な書類を速やかに収集します。
3.相続放棄申述書の作成
当事務所で裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
当事務所作成書類に署名・押印をして頂きます。
4.家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出
当事務所で家庭裁判所に郵送で書類を提出します。
5.照会書郵送
家庭裁判所から照会書が届きます。(照会書は、相続放棄に関する質問事項が記載されたものです。)
照会書に記載された質問内容が分かり辛いケースがありますので、照会書を当事務所にメール又はFAX又はご持参頂ければ、照会書の記載方法をご案内致します。
6.相続放棄申述受理通知書郵送
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
これで無事に相続放棄が受理されたことになります。
7.相続放棄申述受理証明書請求
ご希望の方については、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が送付されてきます。
3か月を経過してしまった相続放棄についてもご相談ください。
例えば、以下の様なケースが典型例です。
『自分が幼い頃、両親が離婚して母について行ったので、父とはずっと疎遠だったから、父が死んだことはずっと知らなかった』
『父が死んだのは知っていたけど、借金があるとは思わなかった。』
上記の様なケースでも、お話を詳細に伺うことで、相続放棄が受理されたというケースもございます。
家庭裁判所では、被相続人が死亡してから3か月経過している事案については、説明を求める傾向にありますが、言い換えてみると、しっかりとした説明を行えば、相続放棄が受理される見込みがあるということにもなります。
もちろん、
『被相続人が亡くなったことも借金があることも知ってたけど、面倒臭いから手続きを行わなかった』
といったケースでは、相続放棄が受理されることは難しいかと思います。
しかし一般の方は『法律を知らなかった』ということに鑑みて『何か特別な事情』がある場合には、当事務所の過去の事例の経験則からすると、相続放棄が受理される可能性はゼロではありませんので、お気軽にご相談下さい。(但し、『法律を知らなかった』ということだけでは難しいと思われます。)
項目 | 意味 | ライトプランパック 15,000円(税込16,500円) | ミドルプランパック 40,000円(税込44,000円) | フルプランパック 60,000円(税込66,000円) |
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無料相談 | 相続放棄に関する相談を無料でお受けいたします。 | 初回(2回目以降:5,000円(税込5,500円)) | 初回(2回目以降:5,000円(税込5,500円)) | 何度でも |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所へ書類提出を代行します。 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。 | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | × | × | 〇 |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円(税込2,200円)頂戴致します。
※ 親戚への「まごころ通知サービス」については、親戚の方の中には、通知を望まない方もいらっしゃいますので、ご希望の場合のみ通知をさせて頂きます。
※ 表示価格は全て税込みとなっております。
相続放棄の詳細はこちらをご覧ください
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