遺産整理業務
(相続手続き丸ごと代行サービス)

不動産の相続登記手続きだけではなく、預貯金・株式など、大変な相続手続きをすべて一括してお任せ頂けます。 

当事務所では遺産整理の相談対応に力を入れております。

当事務所にご相談頂く方からは、以下の様なお話を良く伺います。 

 『相続の手続きをしようと銀行に行ったけど、必要書類を色々言われて、思う様に手続きが進まない』 

『原戸籍を用意して欲しいと言われたけど、どれが原戸籍だか分からない』 

 『相続って、そもそも何からはじめたらいいのか分からない』 

相続手続きは難しい用語がいくつも出てきて、分かり辛いことが多いと思います。

『家族は皆良いって言ってるのに、何で銀行はこんなに大変な手続きさせるの 

とお怒りになる方もいらっしゃいます。 

大切な方が亡くなられた後、やることが目まぐるしく続き、ようやくひと息ついて、預金をおろそうと思ったら、銀行から全く分からないことを沢山言われてしまって困惑してしまった。 

その様な方も沢山いらっしゃるかと思います。 

当事務所では、豊富な相続経験をもとに、相続手続きに関して、少しでも皆様のお役に立てればと考えております。

不動産を売却して、売却代金を相続人全員で分けたい 

『面識のない相続人がいるので対応してもらいたい』 

『相続人が多くて話が進まない』 

『相続人が行方不明で話し合いが出来ない』 

『相続人が外国籍又は海外在住で手続きが分からない』 

といったご相談についても承ります。 

相続税の申告などの手続きも税理士との連携によりワンストップで対応します。

遺産整理業務は、以下の様な流れとなります。

1.相続人の調査(戸籍の収集)

役所で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集します。相続人の皆様の戸籍についても当事務所で全て取得します。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

不動産は市役所で固定資産評価証明書・名寄帳、法務局で登記簿・各種図面を取得し、預貯金や株式については、金融機関から残高証明書を取得します。上場株式等については、証券保管振替機構(ほふり)や株主名簿管理人に対して追加調査を行います。

上記の調査結果を財産目録にまとめて、相続人の皆様に分かりやすく説明します。

3.相続方法の決定

どの財産を誰が相続するのか、相続人の皆様で決定して頂きます。 

4.遺産分割協議書の作成・押印

相続方法が決定したら、遺産分割協議書に合意内容をまとめます。 
遺産分割協議書は、相続人全員実印押印が必要です。

5.相続税の申告がある場合には、相続税申告

遺産分割協議書に押印を頂く際に、相続税申告書にも押印を頂きます。相続税の申告に関する説明は、税理士が当事務所に来て説明しますので、税理士事務所に行く手間が省けます。

6.各種財産名義変更

預貯金は全て払戻(解約)し、株式や投資信託等は、相続人の皆様の特定口座に移管致します。株式や投資信託等がある場合には、それらの財産を引き継ぐ方は、特定口座を開設して頂く必要があります。

7.不動産の売却

不動産の売却がある方は、当事務所が遺産整理受任者として仲介業者(不動産屋)の選定・不動産の売買契約・代金の受領を行います。

8.終了報告

全ての手続きが完了したら、手続の内容を終了報告書にまとめて、相続人の皆様に報告致します。

9.相続人の皆様の口座へ返金

相続人の皆様全員より終了報告の内容と返金金額の内訳について同意を頂いた後、相続人の皆様のそれぞれの口座に当事務所から返金を致します。

当事務所にて遺産整理業務をご依頼頂いた場合、相続人の調査、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、各種財産名義変更、終了報告を行いますので、相続人の皆様のご負担は、かなり軽減されます。 

ご希望の方は、保険の請求手続きについても当事務所にて対応します。 

 

相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。

 

初期費用は、信託銀行と比較して低く設定しております。更に、当事務所は司法書士事務所のため遺産整理業務の報酬に相続登記の報酬も含まれており、相続登記報酬分、費用が節約出来ます。 

 

遺産整理業務の詳細はこちらをご覧ください 

 

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